遺留分侵害額請求

このようなお悩みはありませんか?

  • 上の兄弟姉妹に遺産をほとんど取られてしまい、遺産を相続できない状況にある。
  • 遺言書で相続から除外されている。
  • 生前贈与で多くの財産が他の相続人に渡っているようだ。
  • 遺留分の計算方法がわからない。
  • 遺留分侵害額請求をされて困っている。どのように対応すべきか。

遺留分とは

「遺留分」とは、相続人の最低限の相続分を法律で保障する制度です。この権利は、遺言書や生前贈与でも奪えるものではありません。亡くなった人の配偶者や子どもには、状況に応じて法定相続分の「2分の1」または「3分の1」が遺留分として保障されています。一方で、亡くなった人の兄弟姉妹に遺留分はありません。

相続人の遺留分を侵害するような遺言や贈与があった場合、遺留分を持つ人は、遺留分侵害額請求によって遺留分を請求できます。遺留分を請求するときは、相続開始時の相続財産に加えて、「相続開始前の1年間」に行われた相続人以外への贈与や、「相続開始前の10年間」に行われた相続人に対する生前贈与も、計算の基礎に含まれる点に注意が必要です。

遺留分侵害額請求したい

「遺留分侵害額請求」をする場合、まず相続財産の総額を把握する必要があります。亡くなった人名義の預貯金、不動産、有価証券などの財産調査に加え、生前贈与の有無や金額も確認しなければなりません。また、請求は「相続開始を知ったときから1年以内」、また「相続開始から10年以内」に行う必要がありますので、この点に注意することが必要です。

当事務所では、相続財産の調査から遺留分の計算まで、専門的な観点からサポートいたします。できる限り話し合いによる解決を目指し、家族関係を維持しながら権利を守れるように努めてまいりますので、おまかせください。期限の管理から具体的な交渉まで、確実に対応いたします。

遺留分侵害額請求された

遺留分侵害額請求を受けた場合、まず請求額が適切かどうかの確認が重要です。相続財産の評価方法や遺留分の計算が正しいか、弁護士が検証いたします。当事務所では、請求内容を詳細に分析したうえで、適切な対応方針をご提案します。

遺留分侵害額の支払いについては、現金での支払いが原則ですが、代替物での支払いや分割払いなども検討できます。ご依頼者様の資産状況を考慮しながら、実現可能な解決策を提案し、相手方との交渉を進めてまいりますので、おまかせください。

当事務所の特徴

当事務所は相続に関わるさまざまな専門家と連携しており、依頼者のニーズに合わせたサポート体制が整っています。

不動産の評価・売却は提携不動産会社、相続税の計算・申告は税理士、不動産登記は司法書士と連携し、ワンストップで対応いたしますので、おまかせください。また弁護士の名前で対応を進めると相手方に構えられてしまうこともあるため、行政書士とも連携して、スムーズに調査や交渉を進めております。

初回相談は60分無料ですので、どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が親身になって、依頼者様の状況を丁寧に伺います。そのうえで、依頼者様の納得のいく、相続の実現を目指してまいります。

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