遺産分割

このようなお悩みはありませんか?

  • 兄弟間で遺産分割の話し合いが進まない。
  • 何人かいる相続人のうち、遠方に住んでいる一人と連絡が取れず困っている。
  • 長年疎遠な親戚がいて、どこに住んでいるかもわからない。
  • 遺言書がないため、分け方でもめそうだ。
  • 認知症の親の遺産分割がうまくいくのか心配だ。
  • 相続人全員の合意を得る方法がわからない。

遺産分割協議

遺産分割は、相続人全員で話し合いを行い、お互いが納得できる方法で財産を分ける「遺産分割協議」が基本となります。しかし、相続人同士で感情的な対立が発生したり、相続財産の評価方法について意見が分かれてしまったりするなど、さまざまな理由で話し合いが難航するケースも多いです。

当事務所ではこれまでの経験を活かし、依頼者様の気持ちに寄り添いながら、納得のいく解決に向けて丁寧なサポートを行っております。専門的な観点から最善の分割方法をご提案したうえで、依頼者様が納得できる解決策を見出すお手伝いをいたします。

遺産分割調停

話し合いでの解決が難しい場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。「遺産分割調停」では裁判所の裁判官1名及び調停委員2名の合計3名が間に入り、双方の言い分を聞きながら、解決に向けて調整を行います。第三者が手続きに入ることによって、遺産分割協議よりも冷静に話し合いができることがメリットですが、1か月に1回程度のペースで話し合いが進むため、時間がかかることがデメリットです。

当事務所では調停の申立手続きから、調停時の立会い、解決に向けた相手方との交渉まで、きめ細かくサポートいたします。経験豊富な弁護士が代理人として対応しますので、安心しておまかせください。

相続人・財産調査

遺産分割を進めるためには、まず相続人と相続財産の範囲を確定させる必要があります。「誰(相続人)」と「何(相続財産)」が明確ではなければ、遺産分割はできません。当事務所では、戸籍謄本の収集や相続関係説明図の作成、預貯金や不動産などの財産調査を代行いたします。

当事務所では状況に応じて行政書士と連携し、相続人調査や各種手続きをスムーズに進めております。また相続財産の中に不動産が含まれる場合は、不動産会社や司法書士と連携して、適切な評価や売却のサポートも可能です。ワンストップでサポートいたします。

当事務所の特徴

当事務所は相続に関わるさまざまな専門家と連携しており、依頼者のニーズに合わせたサポート体制が整っています。

不動産の評価・売却は提携不動産会社、相続税の計算・申告は税理士、不動産登記は司法書士と連携し、ワンストップで対応いたしますので、おまかせください。また弁護士の名前で対応を進めると相手方に構えられてしまうこともあるため、行政書士とも連携して、スムーズに調査や交渉を進めております。

初回相談は60分無料ですので、どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が親身になって、依頼者様の状況を丁寧に伺います。そのうえで、依頼者様の納得のいく、相続の実現を目指してまいります。

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