遺言書作成・執行

このようなお悩みはありませんか?

  • 自分の死後、相続で争いが起きないか心配だ。
  • 年齢を重ねて認知症になってしまう前に、遺言書を作りたい。
  • 遺言書を作って、子どもたちに最後の想いを伝えたい。
  • 遺言書の内容が実現されるのか心配だ。
  • 正しい遺言書の作り方が知りたい。内容についても相談したい。

遺言書の作成・検認

遺言書は、遺言者の、遺されるご家族への最後のメッセージであり、ご自身の大切な想いを込めた文書です。当事務所では、ご本人の最終意思を最大限に尊重しながら、法的な効力をしっかりと持たせた遺言書の作成をサポートいたします。また付言事項として感謝の言葉や思い出、家族への願いなども記載することもできます。これは、遺されるご家族への最後の大切なお手紙となり、ご家族の心に残る温かいメッセージとなるでしょう。

遺言書の種類は主として「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類ですが、公証人や証人立ち会いのもと作成できる「公正証書遺言」のほうが、確実性が高まります。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言については、遺言書を開封する際に、家庭裁判所における「検認」の手続きが必要です。ご家族の負担軽減という点でも、公正証書遺言がおすすめです。

遺言執行

遺言書に書かれた内容を実現するためには、法律に基づいた適切な執行(手続きを行うこと)が必要です。遺言書で弁護士を遺言執行者を指定しておくことで、相続開始後の手続きをスムーズに進められるでしょう。遺言執行者は相続人への連絡や財産の調査、名義変更など、遺言執行に必要な手続きを迅速かつ確実に進めていきます。

当事務所の弁護士は遺言執行者として、遺言書の内容を正確に理解したうえで、遺言書の内容通りの相続を目指します。他の相続人に対しても、執行の進捗状況を丁寧にご説明しながら手続きを進めますので、安心しておまかせください。

遺言無効にならないために

遺言書の作成は、ご高齢になってからのケースが多く見られます。しかし、認知症の疑いがある状態で作成された遺言書は、その後の手続きによって無効と判断されるリスクがあります。そのため、元気なうちに準備を始めることをおすすめします。

特に心配な方は、自筆証書遺言よりも公正証書遺言をおすすめします。公正証書遺言は、公証人の面前で作成するため、本人の意思能力が確認でき、法的な安定性が高くなるからです。必要に応じて、医師の診断書を準備することで、より確実な遺言書の作成が可能です。

当事務所の特徴

当事務所は相続に関わる、さまざまな専門家と連携しており、依頼者のニーズに合わせたサポート体制が整っています。

不動産の評価・売却は提携不動産会社、相続税の計算・申告は税理士、不動産登記は司法書士と連携し、ワンストップで対応いたしますので、おまかせください。また弁護士の名前で対応を進めると相手方に構えられてしまうこともあるため、行政書士とも連携して、スムーズに調査や交渉を進めております。

初回相談は60分無料ですので、どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が親身になって、依頼者様の状況を丁寧に伺います。そのうえで、依頼者様の納得のいく、相続の実現を目指してまいります。

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