成年後見
このようなお悩みはありませんか?
- 親が認知症になってしまい、財産管理に不安を抱えている。
- 将来に備えて後見制度を利用したい。
- 後見人の選び方がわからない。
- 親の入院・施設入所の手続きができない。
- 銀行での手続きができずに困っている。
成年後見の申立て
「成年後見(法定後見)」の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族のほか、検察官や市町村長などです。本人の状況に応じて、後見・保佐・補助の3類型から適切な制度を選択し、医師の診断書を基に申し立てます。
成年後見人の選任
成年後見人には、家族などの親族のほか、弁護士や司法書士などの専門職が選任されます。選任にあたっては、本人の心身の状態や生活状況、親族間の関係などが考慮されるでしょう。当事務所の弁護士が後見人に選任された場合は、本人の権利を守りながら、適切な財産管理と身上保護(契約に関する手続きなど)を行います。
成年後見と任意後見の違い
「成年後見(法定後見)」は、すでに判断能力が低下した方を対象とする制度です。家庭裁判所が後見人を選任します。一方で「任意後見」は、判断能力があるうちに、本人が将来の後見人と契約を結んでおく制度です。任意後見では本人が自由に後見人を指定でき、委任する事務の内容も自由に決められますが、公正証書での契約が必要です。
死後事務委任
成年後見人の職務は本人の死亡とともに終了しますが、「死後事務委任契約」を結んでおくことで、葬儀や納骨、相続手続きなどを委任できます。当事務所では、本人の希望を丁寧に確認しながら、ご家族の状況も考慮した死後事務委任契約をサポートいたします。
委任事務
後見人に依頼できる「委任事務」は、預貯金の管理や不動産の管理などの「財産管理」と、医療契約の締結や介護サービスの利用契約などの「身上保護」があります。ただし、居住用不動産の売却や重要な医療行為の同意などには、家庭裁判所の許可が必要です。
財産管理
後見人による財産管理は、本人の意思を尊重しながら、生活状況や収支状況に応じて行われます。管理状況は定期的に家庭裁判所に報告する必要があります。当事務所では正確な収支記録の作成と適切な証拠書類の保管を徹底しておりますので、ご安心ください。
当事務所の特徴
当事務所は相続に関わるさまざまな専門家と連携しており、依頼者のニーズに合わせたサポート体制が整っています。
不動産の評価・売却は提携不動産会社、相続税の計算・申告は税理士、不動産登記は司法書士と連携し、ワンストップで対応いたしますので、おまかせください。また弁護士の名前で対応を進めると相手方に構えられてしまうこともあるため、行政書士とも連携して、スムーズに調査や交渉を進めております。
初回相談は60分無料ですので、どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が親身になって、依頼者様の状況を丁寧に伺います。そのうえで、依頼者様の納得のいく、相続の実現を目指してまいります。