相続放棄
このようなお悩みはありませんか?
- 相続財産の内容がよくわからない。
- 期限までに相続放棄の手続きが間に合うか心配だ。
- どの相続方法を選択すべきか迷っている。
- 相続放棄と限定承認の違いがわからない。
- 相続放棄の手続き方法がわからない。
相続放棄の流れ
まず相続財産の調査を行い、プラスの財産とマイナスの財産(借金など)を把握します。調査の結果、相続放棄すべきと判断した場合は、必要書類を整えたうえで家庭裁判所に申述書を提出します。家庭裁判所から相続放棄が許可されたら、手続きは完了です。
なお、相続放棄は、「相続人が相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所で手続きをする必要があります。期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなり、相続を承認したものとみなされます。一方で、一度手続きをすると取り消せないため、慎重な判断も必要です。少しでも可能性がある場合は、できるだけ早めにご相談ください。
各手続きの違い
相続放棄
「相続放棄」とは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべてを放棄する手続きです。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかった人とみなされ、以降は相続に関する権利や義務を一切負わなくなります。
また相続放棄は、相続人それぞれが独自に行う手続きです。兄弟姉妹の間でも、ある人は相続放棄をし、別の人は相続を受け入れるということが可能です。ただし、借金を理由に相続放棄する場合などは、他の親族も手続きをすべき可能性が高いため、親族間で連絡を取り合って手続きを進めたほうがよいでしょう。
限定承認
「限定承認」は、相続によって得た財産の範囲でのみ、亡くなった人の債務を弁済する手続きです。マイナスの財産よりもプラスの財産が多い可能性があるときや、多少の債務を抱えたとしても引き継ぎたい財産があるときなどに選択されます。ただし手続きが複雑で、相続人全員で手続きを行わなければなりません。
当事務所では、限定承認の手続きに必要な財産目録の作成から、債権者への公告、弁済手続きに至るまで、専門的な観点からサポートいたします。また、相続人間の調整も丁寧に行い、円滑な手続きの実現を目指します。
単純承認
「単純承認」は相続放棄の逆で、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを引き継ぐことです。相続人が何も手続きをしないでいると、原則として単純承認したものとみなされます。また、相続人が相続財産を処分したり隠したりした場合も、単純承認とみなされます。相続放棄を検討しており、単純承認するつもりではない場合は、注意が必要です。
当事務所では、財産調査から相続方法の選び方まで、総合的にアドバイスをいたします。借金が発覚した場合や財産状況が不明確な場合は、早めに弁護士へご相談ください。
当事務所の特徴
当事務所は相続に関わるさまざまな専門家と連携しており、依頼者のニーズに合わせたサポート体制が整っています。
不動産の評価・売却は提携不動産会社、相続税の計算・申告は税理士、不動産登記は司法書士と連携し、ワンストップで対応いたしますので、おまかせください。また弁護士の名前で対応を進めると相手方に構えられてしまうこともあるため、行政書士とも連携して、スムーズに調査や交渉を進めております。
初回相談は60分無料ですので、どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が親身になって、依頼者様の状況を丁寧に伺います。そのうえで、依頼者様の納得のいく、相続の実現を目指してまいります。