相続人の財産の使い込み

このようなお悩みはありませんか?

  • 親の預貯金が不自然に減っている。
  • 他の相続人が勝手に預金を引き出していたようだ。
  • 相続開始前に財産が処分されていた。
  • 使い込まれた財産の回収方法がわからない。
  • 相続財産の管理者が家族に不信感を持っている。

使い込みに気づいた場合

相続財産の使い込みに気づいた場合、まずは通帳や証書類を確認し、いつ、誰が、どれだけの金額を引き出したのかを調査する必要があります。当事務所では、金融機関への照会や取引履歴の分析を通じて、使い込みの事実を正確に把握いたします。

使い込みが判明した場合、まず当事者間での話し合いを試みるのが一般的です。話し合いができる状況であれば、使い込んだ相続人に対して返還を求め、遺産分割協議の中で精算することも可能です。話し合いでの解決が難しい場合は、調停や訴訟などの法的手続きを取り、使い込まれた財産の回収を目指します。

使い込みには時効があります

相続財産の使い込みに対する返還請求権には時効があります。「使い込みの事実を知ったときから5年」、また「実際に使い込みがあったときから10年」で時効を迎えてしまうため、使い込みの事実を発見したら、できるだけ早く対応することが重要です。

時効が成立すると、使い込まれた財産の返還を請求できなくなります。そのため、使い込みの疑いがある場合は、すぐに弁護士へご相談ください。当事務所では事実確認をしたうえで、適切な対応方針をご提案します。

使い込みへの対策

相続財産の使い込みを防ぐためには、被相続人の生前から定期的に財産状況を確認することが大切です。特に、預貯金通帳や印鑑の管理には十分に注意をしなければなりません。財産目録を作成し、通帳の写しや不動産の権利証、保険証券など、重要書類は安全な場所で保管しましょう。複数の相続人で財産を管理する場合は、定期的に収支を報告し合うなどして、透明性を保つとよいです。

財産管理においては、後見制度や信託の利用も有効です。また、元気なうちに遺言書を作成しておくことで、相続人の一人による財産の独断処分を防げます。当事務所では、これらの相続財産の管理方法について、具体的なアドバイスを提供しております。まずはご相談ください。

当事務所の特徴

当事務所は相続に関わるさまざまな専門家と連携しており、依頼者のニーズに合わせたサポート体制が整っています。

不動産の評価・売却は提携不動産会社、相続税の計算・申告は税理士、不動産登記は司法書士と連携し、ワンストップで対応いたしますので、おまかせください。また弁護士の名前で対応を進めると相手方に構えられてしまうこともあるため、行政書士とも連携して、スムーズに調査や交渉を進めております。

初回相談は60分無料ですので、どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が親身になって、依頼者様の状況を丁寧に伺います。そのうえで、依頼者様の納得のいく、相続の実現を目指してまいります。

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